特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

 

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです

例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を

特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

 

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

 

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

 

・親の家業に従事して財産を増やした

・親の家業のために自分の資金を援助した。

・親の介護を極めて長期間に渡って行い介護費用の支出を抑えた

 

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

 

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