遺留分と遺留分侵害額の請求
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害額の請求と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額の請求を行うことができます。
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分侵害額の請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談ください。
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