遺留分侵害額の請求をされたら

遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、というような場合に、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

 

あなたが被相続人の財産を相談した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明が届いた場合は、ご相談ください。

 

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません

 

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。

また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。

 

遺留分侵害額の請求をされてしまった場合は、殆どのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

尚、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

相続問題を弁護士に依頼するメリット

相続問題でテミス法律事務所が選ばれる理由

イメージ画像

1

生前対策から紛争対応
まで、相続問題をトータルで解決

イメージ画像

2

難しい法律用語は使わず、
丁寧にわかりやすく解説

イメージ画像

3

弁護士への依頼を検討
している方の相談は無料

弁護士への依頼を検討している方の相談は無料 TEL:086-206-3650 弁護士法人テミス法律事務所(岡山弁護士会所属)

相続問題を弁護士に依頼するメリット

相続問題でテミス法律事務所が選ばれる理由

イメージ画像

1

生前対策から紛争対応まで、相続問題をトータルで解決

イメージ画像

2

難しい法律用語は使わず、
丁寧にわかりやすく解説

イメージ画像

3

弁護士への依頼を検討
している方の相談は無料