遺産分割問題

・兄弟から、納得できない内容の遺産分割協議書に判を押すように求められた

・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている

・遺言書があるが、本人に認知症の疑いがあり、遺言書が有効なものか疑わしい

・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

・公平な内容の遺産分割を提案しているのに、兄弟が納得せず手続きがストップしてしまった

・正当な内容の遺言書があるが、兄弟がその遺言書は無効だと難癖をつけている

 

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしたり、自分じゃない人が不当に利益を得ていると勘違いしたりしているからです。

特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。

その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。

 

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。

 

・相続人同士の仲が悪い場合

・相続人同士が疎遠で、長い間あっていない場合

・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合

・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合

・腹違いの兄弟がいる場合

 

相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。

当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

 

皆様の円滑な遺産相続実現のため、依頼を前提とした初回のご相談料は無料とさせていただいております。

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