きょうだい間で生前贈与が不平等な場合の「特別受益」について

きょうだい間で生前贈与が不平等な場合の「特別受益」について

    親の生前、高額な生前贈与を受けた子どもがいると、遺産分割協議の際に他の兄弟姉妹は不公平感を抱くでしょう。

    贈与を受けていない子どもは「兄は贈与を受けたのだから、遺産取得分を減らすべき」などと考えるため、意見が合わずにトラブルになるケースが多々あります。

    生前贈与によってきょうだい間で不平等となる場合「特別受益の持戻計算」によって公平に遺産分割できます。

    今回は不公平な生前贈与が行われたときの「特別受益」について解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.特別受益とは

    特別受益とは、贈与や遺贈によって特定の相続人が受けた利益です。

    特定の相続人にのみ高額な生前贈与が行われた場合、法定相続分通りに遺産分割すると不公平になる可能性があります。

    たとえば遺産が3000万円分あって3人の子どもが相続するとしましょう。長男は親から生前に1500万円分の生前贈与を受けていたとします。この場合、法定相続分とおりに遺産を分配すると、兄弟3人はそれぞれ1000万円ずつの遺産を受け取ります。長男は生前に1500万円取得しているので合計で2500万円も親から財産を受けつぐ結果となり、1000万円しかもらえない弟や妹と比べて不公平になってしまうでしょう。

    そこで生前贈与を「特別受益」として、長男の遺産取得額を減らします。特別受益を考慮して受贈者の遺産取得分を減らす計算方法を「特別受益の持戻計算」といいます。

    高額な生前贈与を受けた相続人がいても、特別受益の持戻計算をすれば公平な遺産分割が可能となります。

特別受益が成立する条件

    特別受益となるのは「相続人」が贈与や遺贈を受けた場合です。相続人以外の人が生前贈与されても特別受益にはなりません。

    たとえば長男、次男、三男が相続人となる場合、長男や次男、三男本人が贈与や遺贈を受ける必要があります。孫や嫁、婿などが贈与を受けても特別受益にはなりません。

特別受益となる贈与

    生前贈与が特別受益となるのは婚姻、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が行われたケースです。

    たとえば以下のような贈与が行われると、特別受益となる可能性があります。

  • 結婚の際の持参金贈与
  • 居住用不動産の贈与
  • 事業資金の贈与
  • 借入金返済の肩代わり
  • 高額な学費(他の兄弟姉妹と不平等になる場合)
  • 車の贈与

2.特別受益の持戻計算の方法

    特別受益の持戻計算はどのような手順で行うのか、例を挙げてご説明します。

    親が3000万円の遺産を遺し、子ども3人が相続。長男が生前に900万円の価値のある不動産を生前贈与されたケース。この場合、3000万円の遺産額に長男が受け取った900万円の価額を足します。するとみなし遺産額が3900万円となります。このみなし遺産額を相続人の法定相続分に割り振ります。すると兄弟3人の遺産取得割合は1300万円ずつになります。ただし長男はすでに900万円受け取っているので、そこから900万円分を差し引きます。次男と三男はそのまま1300万円を取得できます。

結果として、兄弟3人は以下のとおり遺産を相続します。

  • 長男の遺産取得分 1300万円-900万円=400万円
  • 次男と三男の遺産取得分 1300万円ずつ

特別受益の評価基準時

    不動産など価格変動のある財産が生前贈与された場合、生前贈与の評価基準時はいつにするのでしょうか?

    「贈与時」なのか「相続開始時」とするのか「遺産分割時」を採用するかにより価格が違えば計算結果が異なる可能性があります。

    特別受益の持戻計算を行う際、財産の評価基準時は「相続開始時」とするのが基本です。

    たとえば贈与時の時価が2000万円、相続開始時の時価が2500万円、遺産分割時の時価が2200万円の不動産が贈与された場合、相続開始時の2500万円を基準に特別受益の持戻計算を行いましょう。

3.特別受益持戻計算が免除されるケース

    きょうだい間で不公平な生前贈与が行われても、特別受益の持戻計算ができないケースがあります。

    それは、贈与者が「特別受益持戻免除の意思表示」を行った場合です。特別受益の持戻免除とは、贈与者や遺言者が特別受益の持戻計算を「しなくてよい」とする意思表示です。

    親が生前に特別受益の持戻免除の意思表示をしていたら、相続人は特別受益の持戻計算を主張できません。

特別受益持ち戻し免除の方法

    特別受益持ち戻し計算の方法について法律上特に厳格な要件はなく、口頭でも有効です。

    ただ現実には口頭で特別受益持ち戻し免除の意思表示が行われても証明手段がありません。

    贈与を受けた相続人が「父から口頭で特別受益の持戻計算を免除された」などと主張しても、基本的には聞き入れられないでしょう。

    有効に特別受益の持戻計算を免除するには、遺言書や書面によって行う必要があるといえます。

 

当事務所では遺産相続トラブルの解決をサポートすべく、積極的な取り組みを進めています。特別受益持戻計算の主張、遺産分割協議や調停の代理もお受けいたします。

兄弟姉妹間で不公平な生前贈与が行われて納得できない相続人の方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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