遺産分割協議をやり直したい方へ

遺産分割協議をやり直したい方へ

    いったん遺産分割協議を成立させても「やはり納得できない」と感じ「やり直せませんか?」とご相談を受けることがよくあります。

    遺産分割協議のやり直しができる状況は限られており、必ずできるものではありません。

    今回は遺産分割協議をやり直せる条件や注意点を解説します。

    遺産分割協議に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議は基本的にやり直しが難しい

    いったん遺産分割協議が成立すると、基本的にやり直しはできません。

    遺産分割協議には契約と同じような効果があり、遺産分割協議書に署名押印した相続人はその内容に拘束されるからです。

2.遺産分割協議をやり直せる条件

    ただし以下のような状況であれば遺産分割協議をやり直せる可能性があります。

2-1.相続人全員が再協議に合意

    相続人全員が遺産分割のやり直しに合意すれば、再協議できます。特別な理由はいりません。

    やり直しを希望するなら他の相続人を説得しましょう。

2-2.詐欺、脅迫、錯誤があった

    他の相続人や第三者からだまされたり脅迫されたりして無理に遺産分割協議に合意させられた場合、取消ができます。重要な事項について勘違いして錯誤があった場合にも遺産分割協議を取り消せます。

3.遺産分割協議をやり直さなければならないケース

    以下のような場合、遺産分割協議をやり直さねばなりません。

3-1.相続人が漏れている

    法定相続人が全員参加しなかったら遺産分割協議は無効です。

    遺産分割協議書があっても相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きができません。遺産分割協議をやり直す必要があります。

3-2.親が子どもを代理していた(利益相反がある)

    親と子どもが両方とも相続人となるケースにおいて、親が子どもの法定代理人として遺産分割協議を成立させることはできません。親と子どもの利益が相反するからです。この場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。

    利益相反を無視して親が子どもの代わりに遺産分割協議書に署名押印しても無効となるので、やり直しが必要です。

3-3.認知症で意思能力を失った人が遺産分割協議を行った

    認知症が進行して判断能力を失ってしまったら、自分で遺産分割協議を進められません。家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があります

    認知症などの事情で意思能力を失った相続人を参加させて遺産分割協議書を作成しても無効となるので、やり直しをしなければなりません。

3-4.誰かが勝手に遺産分割協議に署名押印した

    自分は納得していないのに、知らないうちに他の相続人や第三者が勝手に遺産分割協議書に署名押印した場合、遺産分割協議は無効となります。やり直しを求めましょう。

3-5.公序良俗違反

    違法な約束が含まれているなど遺産分割の内容が「公序良俗違反」となる場合、遺産分割協議が無効となります。やり直しをしなければなりません。

 

4.遺産分割協議のやり直しを求める方法

4-1.まずは話し合う

    遺産分割協議をやり直したいときには、まず他の相続人に連絡して理解を求めましょう

    たとえば詐欺や脅迫などの取消要因がある場合には、事情を述べて取り消しの意思表示を行い、再協議を要求してみてください。

    相続人が漏れている場合、特別代理人が必要な場合などには、「このままでは遺産分割協議書を使って相続手続きができない」と再協議の必要性を伝え、理解を求めましょう。

4-2.訴訟を起こす

    他の相続人が納得しない場合「遺産分割協議無効確認訴訟」という裁判を起こさねばなりません。弁護士に相談しましょう。

4-3.法律上の問題がないけれども再協議したいケース

    法律上、特段の問題はないけれども再協議したい場合には、相続人全員に合意してもらわねばなりません。1人でも再協議に合意しない相続人がいたらやり直しはできないので、相手の気分を害さないように配慮しながら説得しましょう。

5.遺産分割協議をやり直す際の注意点

    遺産分割協議をやり直すと、以下のような問題が発生する可能性があります。

5-1.贈与税がかかる

    いったん有効に遺産分割協議を成立させたのに再協議によって変更すると「一度目に財産を取得した相続人から次に取得した相続人への贈与」とみなされる可能性があります。贈与税が発生し二重課税になってしまうリスクがあるので注意しましょう。

5-2.不動産取得税がかかる

    遺産分割協議のやり直しによって1度目に不動産を取得した相続人から別の相続人へ所有権を移すと「不動産取得税」という税金もかかります。

5-3.相続税の納期限に間に合わなくなる

    遺産分割協議をやり直すと、最終合意できるまでに時間がかかってしまうケースが少なくありません。

    しかし相続税の納付期限は「相続開始後10ヶ月」であり、この期間内に遺産分割協議が成立しないと配偶者控除や小規模宅地の特例などの控除を適用しにくくなります。遺産分割協議をやり直すと相続税の納期限に間に合わず、相続税が高額になってしまうリスクもあるといえるでしょう。

 

遺産分割協議をやり直せるかどうかは状況によって異なります。再協議できるとしても、スムーズに進めるためには専門家による支援が必要となるでしょう。当事務所では遺産相続のサポートに力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。

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