遺言書を作成した方が良い8つのパターン   

遺言書を作成した方が良い8つのパターン       

    遺言書を作成しようかどうか迷っている方へ

    確かに遺言書は必ず作成しなければならないものではありません。

    ただ遺言書がなかったら大きなトラブルが発生したり、後に遺された人が大変困難な事態に追い込まれたりするリスクが高くなります。

    特に以下のような状況であれば、必ず遺言書を作成しましょう。

    今回は遺言書を作成すべき8つのパターンをご紹介します。

1.内縁の夫婦

    婚姻届を提出していない「内縁の夫婦」の場合、必ず遺言書を作成しましょう。

    内縁関係ではお互いに遺産相続権が認められないからです。自分が死んでしまったら、パートナーは一切遺産を受け取れない可能性があります。

    遺産の分与を受けるには家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任して手続きを進め、財産分与の申立をして分与が認められなければなりません。

    また亡くなった方の前妻や前夫との間に子どもがいる場合、子どもが法定相続人となります。すると不動産などを相続した子どもが内縁の配偶者に対し、明渡し請求をして内縁の配偶者が追い出されてしまうケースも珍しくありません。 

    内縁のご夫婦の場合、必ずお互いに「遺産を相手に遺すための遺言書」を作成しておくべきです。

2.子どもがいない夫婦

    お子さまのいないご夫婦でも、遺言書を作成しておくようお勧めします。

    子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が法定相続人となるからです。

    たとえば夫が死亡すると、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります(夫の親が既に死亡している場合)。妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。お互いの意見が合わずトラブルになるケースが多く、注意が必要な状況です。

    あらかじめ妻に全部の遺産を相続させる遺言書を作成しておけば、こういったトラブルを防げます。

3.前婚の子どもがいる

    再婚しており前婚の際の子どもがいる方も、必ず遺言書を作成しましょう。

    前婚の子どもには死亡時の家族の子どもと同じだけの遺産相続権が認められます

    遺言書がなかったら、死亡時の家族と前婚の子どもが共同で遺産分割協議を行い、遺産分割方法を決めなければなりません。お互いの立場や考えが異なりトラブルになるケースが多々あります。

    あらかじめ、今の配偶者や子どもに多めの遺産を分け与える内容の遺言書を作成しておきましょう。ただし前婚の子どもには遺留分が認められるため、最低限遺留分相当額の遺産は相続させるようお勧めします。

4.婚外子がいる

    妻以外の女性との間に子どもがいる場合にも遺言書を作成しておきましょう。

    婚外子を認知したら、その子どもにも遺産相続権が認められます。生前に認知しなくても、死後に子どもの方から認知請求される可能性もあります。婚外子と死亡時の家族が共同で遺産分割協議を行うと、意見が合わずにトラブルになるケースが少なくありません。

    今の家族に多めの遺産を遺し、婚外子には遺留分相当額の遺産を相続させる内容の遺言書を作成しておくのがベストな対処方法となります。

5.遺産に不動産が含まれている

    遺産に不動産が含まれる場合にも必ず遺言書を作成しましょう。

    不動産があると、相続人間で遺産分割方法についての意見が合わずトラブルになるケースが多いためです。

    たとえばある相続人は「不動産を引き継ぎたい」と主張するかもしれませんが、他の相続人は「売却して分けたい」かもしれません。

    無用なトラブルを起こさないため、あらかじめ不動産の遺産分割方法を指定しておきましょう。

6.特定の相続人に多めの遺産を与えたい

    子どもが3人いて長男に多めの遺産を相続させたい場合など、特定の相続人に多めの遺産を受け継がせたい場合にも遺言書が必要です。

    遺言書がなかったら、法定相続分に応じて相続されるからです。

    ただし配偶者や親、子どもには「遺留分」が認められるので、他の相続人にも遺留分相当額は相続させるようにしましょう。

7.事業経営者

    会社経営をされている方は、必ず遺言書を作成しておくべきです。

    遺言書のないまま経営者が死亡すると、株式や事業用財産が法定相続人へ分割承継されてしまう可能性が高いからです。

    株式や事業用財産は後継者へまとめて受け継がせないと、後継者による経営が困難になってしまうでしょう。生前贈与も駆使しつつ、残った分は遺言書ですべて後継者へ相続させる内容の遺言書を作成する必要があります。

    遺留分侵害額請求が行われる可能性がある場合、生前に遺留分除外合意をしたり後継者に生命保険金を受け取らせて遺留分侵害額の支払に充てたりする工夫をするとよいでしょう。

8.相続人以外の人や法人に遺産を受け継がせたい

    孫や長男の嫁、お世話になった人、団体や法人など「相続人以外の人(法人)」に財産を受け継がせたい場合にも遺言書が必須です。

    遺言書がなければ遺産は法定相続人に引き継がれるからです。法定相続人がいなければ最終的に国のものになるため、希望する人や団体へ遺産を受け継がせることができません。

望み通りに遺産を次世代に引き継がせるには遺言書が必要です。

 

当事務所では遺言書の作成を積極的にサポートさせていただいております。岡山で遺言書作成、遺産相続トラブルに不安を抱える方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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