Q&A:「死んだらあげる」と言われていた口約束は有効ですか?

    亡くなった方から「もしも死んでしまったときには遺産をあげる」と言われていた場合、口約束でも財産をもらえるのでしょうか?

    確かに口約束でも「贈与契約」は成立しますが、証拠がなかったら実際に遺産を受け取るのは難しくなってしまいます。遺産を確実に受取るには、遺言や贈与契約書などの書面を作成しておくべきといえるでしょう。

    今回は「死んだらあげる」と言われていた場合の口約束の効果や確実に財産を受け継がせる方法を弁護士が解説します。

1.「死んだらあげる」は法律上、「死因贈与契約」になる

    被相続人から「死んだら遺産をあげる」と言われていた場合、被相続人との間で「死因贈与契約」が成立していた可能性があります。

    死因贈与契約とは、死亡を原因として財産を贈与する契約です。

    たとえば親の預金を子どもに贈与する死因贈与契約をしていた場合、親が死亡したら子どもに預金の権利が移転します。

    「遺言」とは異なりますが、似た効果が発生するので、遺言と同じ扱いを受けるケースも多い契約類型です。

1-1.死因贈与契約が有効となる要件

    死因贈与契約は一種の「契約」なので、成立するには「贈与者」と「受贈者」の双方が契約内容に合意しなければなりません。贈与者の一方的な希望では死因贈与契約が成立しません。

    つまり「死んだら財産をあげる」といわれても、受贈者が納得しなければ死因贈与契約は成立しないということです。

    一方、死因贈与契約は「書面」がなくても成立します。口約束でも一定要件を満たせば、契約は有効となる余地があります。

1-2.死因贈与契約と遺言の違い

    死因贈与契約と遺言は似ていますが、何が異なるのでしょうか?以下で違いをみていきましょう。

遺言は一方的な意思でできる

    遺言は遺言者の一方的な意思によってできる行為です。受遺者の承諾は要りません。

    死因贈与契約の場合、贈与者の希望だけではなく受贈者が納得して契約する必要があります。

遺言は要式行為

    遺言は厳格な要式行為であり、必ず法律の定める要式に従って書面を作成しなければなりません。要式違反の遺言書は無効です。

    死因贈与契約は要式行為ではないので、書面化する必要もなく口約束でも有効となる可能性があります。

遺言は放棄できる

    遺言によって財産を遺贈された場合、受遺者は「放棄」できます

    死因贈与契約によって財産を譲り受けた場合、受贈者は契約内容に拘束されるので自由な放棄はできません。

 

2.口約束の死因贈与契約を他の相続人に主張する方法

    被相続人から「死んだらあげる」と言われていた場合、口約束であっても他の相続人に死因贈与契約を主張できるのでしょうか?

    口約束で死因贈与契約が有効となる条件をみていきましょう。

2-1.他の相続人が全員納得する必要がある

    口約束の死因贈与契約が有効となるには、他の相続人が全員死因贈与契約を認めなければなりません。1人でも反対する相続人がいたら、いわれていたとおりの遺産は受け取れないと考えましょう。

2-2.証人に証明してもらう

    口約束の死因贈与契約の成立を証明するためには「証人」の存在が有効です。第三者に立ち会ってもらい、証人になってもらいましょう。証人は親族である必要はなく、友人知人や近所の人、弁護士などであってもかまいません。

2-3.書面があれば主張できる

    他の相続人が死因贈与契約に疑念を抱いていても、死因贈与契約を証明する書面(契約書)があれば有効性を主張できます。

2-4.死因贈与契約は必ず契約書を作成する

    口約束だけでは他の相続人全員の合意が必要になるため、結果的に贈与の効果を主張できない可能性が高くなります。

    死因贈与を受けるなら必ず「死因贈与契約書」を作成しておきましょう

 

3.死因贈与契約は撤回できる

    いったん死因贈与契約を締結しても、贈与者の意思で「撤回」できます。

    つまり口約束や書面によって「遺産をあげる」と約束していても、その後に被相続人が「贈与はなかったことにする」と意思表示すると、受贈者は財産を受け取れなくなってしまいます。

    たとえば死因贈与契約の締結後、贈与者が「遺言書」を書いて別の人に財産を遺贈するとした場合、以前の死因贈与契約は撤回された扱いとなります。

負担つき死因贈与契約は撤回できない

    死因贈与契約の種類の1つに「負担付死因贈与契約」があります。

    これは、何らかの負担と引き換えに財産を贈与する死因贈与契約です。

    たとえば「介護を行うのと引き換えに財産を贈与する」「不動産の管理を行うのと引き換えに贈与する」などとするケースが典型例となります。

    負担付死因贈与契約の場合、受贈者が一部や全部義務の履行をしたら、贈与者は撤回できません。たとえば介護と引き換えにする場合、受贈者が介護を開始した後は贈与者が遺言などを書いても負担付死因贈与を撤回できなくなります。

 

遺産を確実に希望通りの相手に受け継がせるには、遺言書や死因贈与契約書を作成しておくべきです。口約束では実現されない可能性が高いので注意しましょう。迷ったときには岡山テミスの弁護士までお気軽にご相談ください。

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