農家、地主の遺産相続におけるポイント

農地を相続する際、宅地とは異なる注意点がたくさんあります。

農業をしない方にとっては相続が負担になってしまうケースも少なくありません。
かといって、宅地のように簡単に売るのも困難になりがちです。

今回は農地を相続したときの対処方法や手続き、注意点を解説しますので、遺産に農地が含まれていた方は是非参考にしてみてください。

1.農業委員会への届出が必要

農地は宅地と異なり「農地法」という法律の適用を受けます。宅地のように自由な利用や売却が認められていません。

その一環として、相続が発生したときにも「農業委員会へ届け出なければならない」とされています。ただし売却のケースと違って許可は不要です。

農地を取得したことを知ってから「10ヶ月以内」に届出をしなければならないので、早めに手続きしましょう。届け出る人は、遺産分割前であれば相続人全員、遺産分割協議が成立していれば協議によって農地の相続人となった人です。

2.相続人が農業を営む場合

農地を相続した後の対応は、相続人自身が農業を営むかどうかで大きく変わってきます。

相続人自身が農業を営む場合には、引き続いて現地で農業をすればよいだけなので、特段変わった手続きは不要です。
毎年固定資産税は発生するので、被相続人がしていたのと同じように土地管理をして営農し、必要な税金を納めていきましょう。

3.相続人が農業をしない場合

問題になるのは、相続人が農業を行わないケースです。

3-1.農地は活用が困難

農地は農地法による規制を受けるので、宅地と違って自由な活用ができません。家やアパートを建てたり駐車場に変えたりできないので、一般的な土地活用によって収益を得るのは不可能と考えましょう。
農業を行わない方が農地を相続するなら、農業者へ貸すしかありません。借り手が見つからなければ「放置するしかない」状態になってしまう可能性もあります。

3-2.転用して活用する方法

農地を宅地と同じように活用したいなら、都道府県知事または地方農政局長の許可を得て「転用」の手続きをとらねばなりません。ただし転用のためにはたくさんの書類が必要ですし、厳しい審査をクリアする必要があります。必ず転用が認められるとは限らないので注意しましょう。

3-3.農地の売却にも許可が必要

農地を売却するにも高いハードルを越えなければなりません。農地のまま売却するには、相手が農業従事者であることが要求されますし、やはり農業委員会による許可が必要となります。売却相手を見つけるのも簡単ではありません。都市部の農地ならともかく、地方部の農地を購入してくれる人を探すのはかなり難しくなるケースが多数です。

3-4.相続放棄という選択肢

農業をしない方が農地を相続せざるを得ない場合には「相続放棄」する方法もあります。
相続放棄したら、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので農地を相続する必要はありません。
ただし相続人が全員相続放棄したら、農地を管理する人がいなくなってしまいます。その場合、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任するまで自分たちで農地を管理しなければなりません。

4.農地と相続税

農地を相続した場合にも相続税がかかる可能性があります。
農地は「種類」によって相続税評価額が変わるので注意しましょう。

 市街地農地
市街地にある農地の場合、宅地批准方式という方法で計算します。

 市街地周辺農地
市街地の周辺にある農地の場合には、おおむね市街地農地の8割の金額になります。

 中間農地、純農地
それ以外の中間農地や純農地の場合には「評価倍率方式」という単純な計算式で計算ができます。

市街地に近づくほど相続税が高くなる傾向があるので、農地を相続するかどうか決めるときの参考にしてみてください。

農地を相続するかどうかは、相続後の利用方法や売却の可否、管理の手間や税金などを総合的に考慮して検討すべきです。相続後に後悔しないように、先に専門家によるアドバイスを受けておきましょう。迷ったときには弁護士までご相談ください。

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