相続を放棄する手続き
目次
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。
これを相続放棄と言います。
より正確には、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄するときには、弁護士に依頼する方法と自分で対応する方法、また司法書士に依頼する方法があります。安全確実に相続放棄を成功させるには、どの方法がベストなのでしょうか?今回は相続放棄を弁護士に依頼するメリットや司法書士との違いを解説します。
これから相続放棄しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
(1)相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄とは、相続人となった方が資産も負債も一切相続しないための手続きです。相続放棄したら、その相続人は預貯金や不動産などの資産、借金や未払い家賃、滞納税などの負債を一切相続しません。被相続人に多額の借金があって相続したくない場合などに非常に有効な手段となります。相続放棄するには基本的に「自分のために相続があってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。期限をすぎると受理してもらえなくなるので注意が必要です。
相続放棄の申述を弁護士に依頼すると、主に以下のようなメリットがあります。
- 相続放棄すべきかどうか的確に判断してもらえる
- 手続きを任せられるので労力がかからない
- 裁判所からの照会にスムーズに対応できる
- 相続開始後3ヶ月を過ぎていても受理してもらいやすくなる
- 熟慮期間伸長の申立も依頼できる
それぞれについてみていきましょう。
1-1.相続放棄すべきかどうか的確に判断してもらえる
借金が残されても、相続放棄が得になるとは限りません。遺産内容をよく調べてみたら資産超過だった、というケースもよくあります。拙速に相続放棄すると損をしてしまうでしょう。
弁護士であれば、相続財産調査を行った上で相続放棄すべきか的確に判断できます。資産超過の可能性がある場合には「限定承認」を選択し、資産を受け取れる可能性もあります。状況に応じたベストな対処方法についてアドバイスを受けられるメリットがあるでしょう。
1-2.手続きを任せられるので労力がかからない
相続放棄には手間がかかります。書類を集めたり申述書を作成したりしなければなりませんし、申述書の提出後には家庭裁判所からの照会に回答する必要もあります。
弁護士に任せるとこういった手続きはすべて弁護士が行うので、依頼者はほとんど何もする必要がありません。
1-3.裁判所からの照会にスムーズに対応できる
相続放棄の申述をすると、しばらくして家庭裁判所から相続放棄に関する「照会書」が送られてきます。ここで適切な回答ができないと、相続放棄が受理されなくなるリスクが高まるので注意しなければなりません。
弁護士に依頼すれば申述を受理してもらえるように適切な内容で、かつスムーズに回答できるメリットがあります。
1-4.相続開始後3ヶ月を過ぎていても受理してもらいやすくなる
相続放棄の申述は「自分のために相続があってから3ヶ月以内」に行わればなりません。しかし実際には相続を知らない間に3ヶ月が経過してしまったり、相続が起こったことを知りながら3ヶ月間放置してしまったりする方もおられます。このような場合、自分で対応すると相続放棄の申述を受け付けてもらいにくくなるので注意しなければなりません。
弁護士に依頼すれば難しいケースでも相続放棄受け付けてもらいやすくなるので、「相続開始後3ヶ月を過ぎている」場合には特にメリットが大きくなるでしょう。
1-5.熟慮期間伸長の申立も依頼できる
相続財産が多種多様で複雑、相続人が海外居住でスムーズな対応が難しい場合などには、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。ただご本人が対応すると裁判所に適切に事情を伝えにくく、期間延長が認められない可能性が高くなるのが現実です。
弁護士に依頼すると裁判所へ適切な説明ができるため、熟慮期間の延長が認められやすくなるメリットもあります。
(2)相続放棄における弁護士と司法書士の違い
相続放棄を依頼できる専門家には弁護士だけではなく司法書士もあります。ただ弁護士と司法書士には以下のような違いがあるので注意してください。
2-1.司法書士の場合、照会書が本人に送られてくる
相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。弁護士に依頼したら弁護士事務所に送られてくるので、依頼者は何もする必要はありません。司法書士に依頼すると本人宛に照会書が送られてくるので、早めに司法書士へ転送する必要があり、手間がかかるデメリットがあるといえるでしょう。
2-2.家庭裁判所から出頭を求められたとき、司法書士は代理できない
相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から出頭を求められるケースがあります。「個別事情を詳しく聞かねばならない」と判断されるからです。弁護士であれば代理で出席して裁判官へ説明できますが、司法書士には代理権がありません。自分一人で出頭し、裁判官へ説明しなければならないので大変なプレッシャーがかかり、失敗するリスクも高くなるでしょう。
2-3.司法書士は相続債権者と交渉できない
相続放棄するときには、相続債権者から連絡が来るケースもよくあります。督促された場合や相続放棄の無効を主張されたときなど、弁護士であれば代理で対応してもらえます。しかし司法書士には代理権がないので相続債権者との交渉ができません。
自分で対応しなければならないデメリットあるといえるでしょう。
相続放棄の申述をスムーズに行って確実に受理してもらうには、弁護士に依頼する方法がベストといえます。当事務所でも積極的に対応していますので、お気軽にご相談ください。
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