遺産相続分に納得できない方へ

私が介護をしていたのに・・・遺産相続分に納得できない方へ

「父や母の介護を自分がほとんど行っていたのに、他の相続人と同じだけの相続分しか認められないのは納得できない!」

    ご両親の介護を熱心になさったお子さまは、多くの場合にこういった不満を抱えるものです。

    そんなときには「寄与分」を主張すれば相続分を増やしてもらえる可能性があります。

    法定相続人でなくても「特別寄与料」を請求できるケースもあるので、ぜひおさえておきましょう。

    今回は介護をしていた相続人や親族に認められる「寄与分」や「特別寄与料」について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続人に認められる「寄与分」とは

    被相続人(亡くなった方)の介護を熱心に行っていた相続人には「寄与分」が認められる可能性があります。

    寄与分とは、相続財産の維持や形成に特別に貢献した相続人に認められる、通常より多くの遺産相続分です。介護や事業の手伝いなどによって遺産の維持形成に貢献した相続人がいる場合、他の相続人よりも多く相続分を認めないと不公平になるでしょう。そこで「寄与分」を認め、遺産相続分を調整するのです。

    相続人が介護すると、介護士に依頼する必要がなくなって介護料の負担が減るケースが多々あります。これによって相続財産が維持されるため、介護した相続人に「寄与分」が認められるのです。

1-1.介護によって寄与分が認められる条件

    相続人が被相続人を介護したからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。寄与分が認められるには「特別の寄与」によって相続財産の維持形成に「貢献」しなければならないからです。親族として当然の範囲内で介護をしても、寄与分は認められません。

    たとえば親と同居している子どもが、主には行政や民間の介護サービスを利用していたけれども、家にいる間だけ精神的に励ましたり少し食事の介助をしたりした、という程度では寄与分が認められない可能性が高いでしょう。

    反対に、親の要介護度が高いにもかかわらず、介護サービスを利用せずに自宅で相続人が全面的に介護した場合などには寄与分が認められやすくなります。

1-2.寄与分が認められる人

    寄与分が認められるのは「相続人」のみです。相続人以外の親族が熱心に介護しても寄与分は認められません。たとえば長男の嫁、孫などが介護をしても、本人は相続人ではないため寄与分を請求できないのです。

    ただしこの場合「相続人による寄与」と同視して「相続人」に寄与分を認めることは可能です。たとえば長男の嫁が介護した場合、長男の寄与として長男の遺産相続割合を増やせる可能性があります。

1-3.寄与分の計算方法

    介護による寄与分は、どのように計算するのでしょうか?

    基本的には「介護士に依頼した場合の実費」を基準に計算します。

    たとえば介護報酬が日額1万円とすれば、「1万円×介護した日数」が寄与分となります。ただし実際には全額が寄与分とはならず、裁判所によって割合的に減額されるのが通常です。

1-4.介護の寄与分を考慮した遺産分割方法の具体例

    介護による寄与分が認められる場合、具体的な遺産分割協議の場面でどのように遺産相続分を計算すればよいのでしょうか?

    具体例を使って説明します。

 

ケーススタディ

    遺産額が2500万円、子どもたち3人が相続人、長女の介護による寄与分が400万円あると場合の遺産分割方法。

    この場合、まずは遺産額から長女の寄与分である400万円を引き算します。

    3人で分けるべき遺産は2100万円となります。

    長女の遺産相続分は2100万円÷3+400万円=1100万円

    他の2人の子供の遺産相続分は2100万円÷3=700万円ずつとなります。

2.相続人以外の親族の特別寄与料とは?

    相続人以外の親族が熱心に介護した場合、密接に関連する相続人には寄与分が認められても本人には寄与分が認められません。

    ただし相続法改正により、介護した親族自身(相続人ではないもの)に「特別寄与料」が認められる可能性があります。特別寄与料とは、遺産の維持形成に特別に貢献した親族に遺産から分配される金銭です。

    特別寄与料は「お金を請求する権利」なので、被相続人を熱心に介護した親族は、相続人へ「特別寄与料」の支払いを求めることが可能です。

2-1.特別寄与料が認められる親族の範囲

    特別寄与料を請求できるのは、以下の範囲の親族です。

  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の姻族

    たとえば甥や姪、孫やひ孫、いとこ、長男の嫁や長女の婿、配偶者の兄弟姉妹、義理の甥姪などに特別寄与料が認められる可能性があります。

2-2.特別寄与料の請求方法

    特別寄与料を請求するとき、遺産分割協議に参加する必要はありません。寄与者は任意のタイミングで相続人に特別寄与料の支払いを請求できます。具体的な金額は、介護の内容や日数などをもとに算定するとよいでしょう。

 

まとめ

    親族が被相続人を熱心に介護した場合、遺産分割時に意見が合わずトラブルになるケースが多々あります。当事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでおり、これまで数多くのお悩みを解決してまいりました。生前の「介護」に対する正当な評価を受けたい相続人やご親族の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

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