相続問題を弁護士に依頼するメリット

 1 弁護士に交渉を依頼するメリット

  ⑴ 法的に強い点と弱い点をはっきりと認識できるところ

    弁護士は法律の専門家ですので,法的に確実に認められそうな点,証拠次第で認められそうな点,そもそも主張として成り立たないであろう点などをはっきりと認識できます。

  ⑵ 裁判になった場合の見通しを立てることができるところ

    ⑴の点を認識できるということは,仮に交渉がこじれ,法的手続きに移った場合に,その主張が認められるかについて,ある程度の見通しが立てられるということです。

    この点を理解していれば,自身の法的な立場を理解せずに,かなり不利な条件での解決で妥協してしまうということはなくなりますし,法的に到底不可能な条件を追い求め,紛争も人間関係もこじらせてしまうということも避けられます。

  ⑶ 解決の落としどころを見定めて交渉することができるところ

    ⑵の点の見通しをもっているということは,妥協すべきところを理解して交渉に臨めますので,解決の落としどころを見定めて交渉することができます。

    法的手続は,金銭的・時間的なコストという点で,交渉で解決する場合と比較して圧倒的に不利益です。また,争点となっている部分では,自身の主張が認められないというリスクが伴います。

    弁護士に依頼することで,主張すべき点,譲歩すべき点を知り,適切な方法で適切な解決案を相手に提案することができます。

  ⑷ 早期の紛争解決の可能性が高まること

    本人同士が交渉をしても,互いに感情的になってしまい,話し合いが進展しないという場合でも,第三者でしかも交渉のプロである弁護士を代理人とすることで紛争を早期に解決できる場合が多くあります。

    弁護士というと,裁判や調停などの法的な手続を用いて事件を処理していると思われがちですが,弁護士が扱う多くの相続案件は,先ほど述べたような要領で任意に交渉することによって,裁判手続を用いることなく解決されています。

    協議により早期に紛争が解決すれば,相続人間の亀裂も最小限に抑えられますし,紛争解決の金銭的・時間的コストも最小限に抑えることができます。

 2 弁護士に調停を依頼するメリット

  ⑴ 遺産分割における法的手続

    遺産分割の方法を決める際には,まずは調停という手続きを経る必要があります。このようなことから,遺産分割について,「弁護士を依頼しなくても,中立な裁判所が間に入り,正しい結論に導いてくれるのだろう。」と考えるかもしれません。

    しかし,これは大きな誤解です。裁判所は,当事者が提出する証拠や主張のみを材料に判断をすることが多く,積極的に事実関係の調査をすることはほとんどありませんので,当事者が十分な主張立証活動を尽くしていなければ,正しい結論を得ることはできません。

  ⑵ 調停委員について

    調停の際には,調停委員を介して他の相続人と交渉することになりますが,どれだけ調停委員に懸命に説明しても,口頭での説明は限界があるので,理解を得られないことがあります。それもそのはずで,この調停委員というのは,裁判所から嘱託を受けた一般人であり,委員の多くは法律の専門家ではないのです。なので,法的に込み入った説明をすると,十分な理解が得られない場合があります。

    また,調停委員は多くの案件を抱えており,どれだけ説明していても記憶から薄れていってしまいます。

    さらに,調停委員の傾向としては,紛争を話し合いでまとめることを是としている節があり,話が通じそうなほうを丸め込もうと,当人に不利益な条件であっても,それに応じるように説得してくることすらあります。

    これでは,漫然と調停に臨むだけでは,自身の主張内容を十分に手続の進行に反映させることはできないということがわかると思います。

  ⑶ 調停を有利に進める方法

    遺産分割調停において,正当な利益をきちんと考慮してもらうためには,こちらにとって有利な事情を挙げる必要がありますが,その際には,法律の条文,裁判例などに沿って,自身の主張を整理した書面を提出することが有効です。通常は,そこに必要な証拠を添付しますが,万全を期するのであれば,その証拠の見方を説明する書面を提出します。そして,それらの書面は簡潔で無駄がなく法的なポイントを押さえたものでなければ,十分な効果が期待できません。

    たとえば,過去の裁判例や学術書の解説部分などを添付しつつ主張を整理した書面を提出すれば,法律の専門家でない調停委員にも理解がしやすいでしょう。また,調停委員にとって判断が難しい法律問題であれば,担当裁判官に書面を見せてその判断を仰いでもらえることもあります。

    このような書面や資料の提出を通じて,十分な主張立証活動を行わないと,表面的な事情しか考慮されず,調停の流れが不本意なものになってしまうことがあります。そして,仮にそうなったとしても,裁判所が中立的な立場から軌道を修正し,正しい結論を導いてくれるとは限らないのです。

 

  3 まとめ

    このように,遺産分割調停に限らず,遺留分侵害額請求の調停,訴訟手続など,裁判所における手続は,いずれも法的に整理された主張書面の提出をしないと不利益を受ける可能性が高くなります。

    ですので,調停だからと大丈夫と過信せず,裁判所を利用した手続だからこそ,その手続に精通した弁護士に依頼することにメリットがあるのです。

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