相続人と連絡が取れない場合の対処法をパターン別に解説

相続人と連絡が取れない場合の対処法をパターン別に解説

    遺産分割協議を進めるときには他の相続人全員と連絡を取らねばなりません。相続人全員が参加しなければ遺産分割協議を成立させられないためです。しかし現実には、他の相続人と連絡をとれないケースも少なくありません。

    今回は他の相続人と連絡を取れないときの遺産分割協議の進め方をパターン別に解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.居場所がわかっているけれど無視される場合

    他の相続人と連絡を取れないパターンとして「居場所はわかっているけれど無視されるケース」がよくあります。相手が自宅にいるけれど、メールや手紙、電話などで連絡しても応じてもらえないパターンです。

    こういった状況であれば以下のように対応しましょう。

1-1.遺産分割調停を申し立てる

    まずは家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる方法があります。遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から相手へ呼出状が送られるので、たいていは期日に出頭してくるでしょう。相手が裁判所の呼び出しに応じない場合、裁判所から電話をかけてもらえる可能性もあります。

    どうしても出頭しない場合には、調停が不成立になり、「審判」になる可能性が高くなります。審判になれば裁判所が遺産分割方法を決定するので、最終的な遺産分割方法が決まります。

1-2.弁護士に依頼する

    相手に無視されるとき、弁護士に協議を依頼する方法もあります。親戚からの連絡は無視しても、弁護士からの連絡であれば対応する人は少なくありません。弁護士に任せればその後の遺産分割協議もリードしてもらえるので、公正な内容で遺産分割協議をまとめやすくなるメリットも期待できます。

2.居場所がわからない場合

    相手の居場所がわからない場合、まずは現住所を突き止めなければなりません。住民票上の住所は相手の「戸籍附票」をみればわかります。戸籍附票は本籍地のある役所で確認できるので、同じ戸籍に入っている親族がいたら申請してみましょう。

    同じ戸籍に入っている親族がおらず戸籍附票を発行してもらえない場合には、弁護士に相談してみてください。弁護士に遺産分割協議を依頼すれば、職権で戸籍附票や住民票を取得できます。相手の居場所が判明したら手紙などを送って遺産分割協議に参加するよう促しましょう。

3.他の相続人が行方不明の場合

    他の相続人が住民票上の住所に居住せず「行方不明」になっているケースも考えられます。そういった場合、以下の2つの対処方法があるので、順番にみていきましょう。

3-1.不在者財産管理人を選任

    1つ目は「不在者財産管理人」を選任する方法です。

    不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理を行う人をいいます。家庭裁判所へ選任を申し立てれば、審判によって選任してもらえます。不在者財産管理人が選任されたら、その人を交えて遺産分割協議を進められます。本人を参加させる必要はありません。親族を候補者に立てることもできるので、「相続人になっていない親族」を不在者財産管理人候補者にするとよいでしょう。

不在者財産管理人選任申立に必要な資料

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 行方不明であることがわかる資料
  • 不在者の財産関係資料
  • 申立人の利害関係を示す資料
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票

申立費用として800円の収入印紙が必要です。他に連絡用の郵便切手も用意して、家庭裁判所へ提出しましょう。

 

不在者財産管理人を選任するときの注意点

    不在者財産管理人を選任した場合、遺産分割協議の終了後も財産管理業務を継続しなければなりません。家庭裁判所への定期的な報告も必要となるため、親族が不在者財産管理人になると負担になる可能性があるでしょう。本人が現れたとき、不在者財産管理人になっている親族とトラブルになるケースも考えられます。

    適切な候補者がいない場合には、弁護士などの専門家を不在者管理人に選任するようお勧めします。不在者財産管理人の選任申立を依頼するなら、その弁護士を候補者として立てるのもよいでしょう。

3-2.失踪宣告を申し立てる

    他の相続人が行方不明になってから7年以上が経過していたら、失踪宣告ができます。失踪宣告が認められると、失踪者は「死亡した」扱いになります。死亡したら遺産分割協議には参加できないので、その相続人を協議に加える必要はありません。ただし失踪宣告者に相続人がいたら、その相続人を遺産分割協議に参加させる必要があります。なお船の難破などの事故に巻き込まれて行方不明の場合、そういった危難が去ってから1年が経過していれば失踪宣告ができます。

    他の相続人が行方不明になってから7年が経過している場合、不在者財産管理人を選任するか失踪宣告するか、どちらがよいか状況に応じて選択する必要があります。迷ったときには弁護士に相談してみてください。

    当事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。岡山で相続トラブルにお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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