山林の相続手続き

山林の相続手続き

    山林の相続手続きは、一般の宅地とは異なります。相続した山林をどのように管理、活用するのかも検討する必要があるでしょう。相続を希望しないなら相続放棄も検討すべきです。

    岡山では遺産に山林が含まれるケースも多くみられるため、山林を相続する手順を押さえておきましょう。

    今回は山林の相続手続きや管理・活用方法について弁護士が解説します。

1.山林を相続したときの3つの手続き

    山林を相続したら、以下の3種類の相続手続きをしましょう。

1-1.市町村へ所有者の届出

    山林を相続したら、市町村長へ「所有者の届出」をしなければなりません。

    届出の期間は「相続開始日から90日以内」です。遺産分割協議が整っていない状態でも90日以内に届け出なければなりません。90日以内に遺産分割が成立しなかった場合、山林を「法定相続人の共有物」として届け出ましょう。

    所有者の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合「10万円以下の過料」の制裁を受ける可能性があります。くれぐれも期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。

 

所有者の届出の必要書類

    市町村によっても異なる可能性がありますが、所有者の届出にはだいたい以下のような書類が必要となります。

  • 山林地の所有者届出書
  • 山林の位置関係がわかる図面
  • 山林の登記事項証明書(相続登記が完了している場合)
  • 遺産分割協議書(相続登記が完了していない場合)

    詳細は各自治体へ問い合わせましょう。

1-2.相続登記

    遺産分割協議などによって山林の相続人が決まったら「相続登記」を行いましょう。

    相続登記とは、山林の所有名義を変更する手続きです。法務局へ申請して名義変更してもらいます。

    相続登記しないといつまでも山林の所有名義人が亡くなった被相続人のままになってしまい、混乱が生じるでしょう。早めに手続きすべきといえます。

 

相続登記は義務化される予定

    2021年の時点において相続登記は義務ではありません。しかし不動産登記法が改正され、今後3年の間に相続登記の義務化される予定となっています。

    義務化以降も相続登記しないで放置すると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性もあるので注意しましょう。

 

山林を相続登記しないデメリットやリスク

    義務化される前の段階でも、山林の相続登記をしないと以下のようなリスクや不利益が発生します。

  • 山林売却の機会を逃してしまう

    山林の名義変更登記をしていたら、企業やNPO団体などが買取を希望するときに所有者宛に連絡してきます。しかし被相続人名義のままでは誰が所有者かわからないので、買取を希望する団体や法人が所有者に連絡できません。結果的に売却の機会を逸してしまうでしょう。

  • 次の世代へ迷惑をかける

    山林の相続登記をしないまま次の相続が起こってしまったら、次の相続人たちは「祖父の世代」と「親世代」の2代分の相続登記をしなければなりません。手続きも複雑になり、迷惑をかけてしまうでしょう。

  • 災害対策や適切な管理が難しくなる

    災害や鹿、イノシシなどによる被害が発生したら、地元の山林組合や所有者らが一体となって対策を実施する必要があります。しかし所有者がわからないと連絡がとれないので適切な対応が難しくなるでしょう。日頃の防災対策も困難となり、山林が荒れ果てて価値が低下したり、活用や売却が更に困難となってしまったりするリスクも高まります。

1-3.山林組合へ相続を報告する

    山林を相続するなら、地元の山林組合へ相続を報告し「土地活用の意思表示」を行いましょう。

    行政側へ山林の売却や管理を希望していることを伝えられるので、山林を借りたい人や買いたい人を見つけてくれる可能性があります。一人で管理活用を検討するよりもチャンスが広がります。

 

2.山林の相続にかかる税金や費用

    遺産額が相続税の基礎控除を超えると「相続税」がかかります。

    広大な山林やその他の不動産、預金などたくさんの遺産を相続すると、高額な相続税を払わねばならないケースが少なくありません。

    また山林を所有すると毎年固定資産税がかかります。管理費用もかかるので、山林をうまく活用できないと負担になってしまうケースがよくあります。

 

3.山林を相続したくない場合の対処方法

    山林を相続したくない場合には、以下のような対処方法を検討しましょう。

3-1.山林を売却する

    山林の買取を希望する個人や法人が見つかったら売却するとよいでしょう。森林組合から買い手を紹介してもらえるケースもあります。

3-2.山林を寄付する

    自治体や各種の法人が山林の寄付を受け入れてくれる場合もあります。自治体や森林組合などに相談してみましょう。

3-3.有償で山林を引き取ってもらう

    不動産会社や財団法人などに山林を有償で引き取ってもらえるケースもあります。

3-4.相続放棄する

    山林の買い手や引き取り手が見つからない場合、「相続放棄」すれば山林を相続せずに済みます。

    ただし相続放棄したら、山林以外の資産も相続できません。他に預金や不動産などの資産がある場合に相続放棄すると、損をしてしまう可能性があります。

    また他に相続人がいない場合、相続放棄しても「相続財産管理人」を選任するまで山林の管理義務が及びます。

    相続放棄にはリスクもあるので、事前に法律家に相談して慎重に検討しましょう。

 

    岡山では山林を相続される方が多数おられます。山林の相続には専門的な手続きと対応が必要となりますので、お早めに弁護士までご相談ください。

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